賃貸物件の契約期間と更新料について(富山県/コ・メディカル/31歳/男性)

僕は富山県に住む31歳のコ・メディカルです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的な居住用賃貸物件を借りる契約を結ぶ場合、その契約期間が2年とされるケースが多いです。この契約期間満了と同時にすんなりと退去する借主は滅多におりませんから、多くの場合、契約が更新されることになります。この契約更新の際には、契約更新の合意の対価として借主から貸主に更新料が支払われることになります。ただし、支払うことが法律で定められている費用ではありませんので、特約によって支払うことがあらかじめ定められている場合を除き、当然に支払わなくてはならないようなものではありません。実際には、入居時に取り交わした契約書の中に、この更新料の金額や支払い時期などに関する特約が設けられている場合が多いので、支払いの義務が生じるケースが大半です。


 しかし、法定更新の場合の特約の取り扱いに関する見解は統一されていませんので、契約期間満了に伴う更新手続きがなされずに法定更新された場合には、まさにケースバイケースの取り扱いがなされるようになっています。一方、契約更新時に更新料とは別に不動産会社から更新手数料の請求を受けるような場合もあります。ただし、一般的に不動産会社は貸主から依頼されて更新事務を行っていますので、その労務報酬である更新手数料は貸主が負担すべき費用であると考えられます。そうは言っても、契約更新にあたり、不動産会社に貸主に対する家賃減額交渉を依頼した場合や、事務手続きの代行を依頼したような場合であれば、借主の方に支払い義務が生じることになります。