賃貸物件の契約期間について(栃木県/バルーンアーティスト/40歳/女性)

私は栃木県に住む40歳のバルーンアーティストです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパート、一戸建てなどの賃貸物件を借りるには賃貸契約を結ぶことになります。賃貸契約では期間が定められますが、契約の種類にも普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。普通借家契約は一般的なもので、通常のマンションやアパートなどを借りるさいに結ばれるものです。この普通借家契約では、契約期間は1年以上で設定することが多く2年が一般的です。1年未満の契約の場合には、期間を定めないこともあります。また借り主からの都合での中途解約では、その解約を行うための予告期間を定めたり、中途解約のさいに金額を支払うことを定めたりさされます。また契約期間が満了を迎えた場合、自動で契約が更新されます。す。


一方で定期借家契約では、普通借家契約と異なり契約期間を自由に定めることができます。主に長期間そこに住んだり、オフィスや商店、工場などを営む場合などに結ばれるものです。普通借家契約では、書面または口頭で行っても良いことになっていますが、この定期借家契約では公正証書など公的文書によって契約を行うことになります。また契約が満了した場合には、自動では契約更新がなされません。そのため契約期間満了前に期間満了が近いことを貸し主が借り主にその旨を説明する必要がありますが、これを貸し主が怠った場合には普通借家契約に転換されます。また通常は、期間中は解約するのが難しいのが定期借家契約ですが、借りるさいに中途解約に関する個別の特約を結ぶことによって、中途解約を行うことができます。