私は福岡県に住む46歳のピアノ調律師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一口に賃貸借契約と言っても、大きく2種類に分けることができます。それは、普通借家契約と定期借家契約の2種類です。この2種類の契約は、契約方法や更新の有無、中途解約の可否などの点に大きな違いがあります。また、契約期間にも大きな違いがありますので、その部分をよく理解した上で、自分が希望する条件に合った契約形態を選択する必要があります。一般的な不動産業者が取り扱っている賃貸物件のほとんどは普通借家契約になっていますが、ごく稀に定期借家契約の物件も出回っていますので、きちんと確認をとってから契約を結ぶ必要があります。日本人の場合、あまり契約書をきちんと読まない人が多いですが、業者の中には消費者の無知につけ込む悪質な業者もいますので、自分の身は自分で守る必要があります。
一般的な賃貸物件の契約期間は2年間となっているケースが多いです。法律上、普通借家契約の場合は契約期間を1年以上にすることが定められています。万が一、1年に満たない賃貸借契約を結んだ場合、法的には期間の定めのない契約を結んだものとみなされることになっています。期間の定めがないと聞くと一見有利なように感じられるかもしれませんが、実際には有利になるとは限りませんので、注意する必要があります。また、先ほど契約期間が2年間となっているケースが多いと述べましたが、この期間を満了することによって自動的に契約関係が終了するわけではありません。原則的に正当事由がない限り契約が自動更新されることになっていますので、長く住み続けたい借主にとっては有利です。