賃貸物件の契約期間の定め方(岐阜県/ファッションフォトグラファー/61歳/女性)

私は岐阜県に住む61歳のファッションフォトグラファーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件の契約期間を決めるには契約の種類を選ぶことになります。普通借家契約と定期借家契約があります。普通借家契約は契約期間を1年以上で設定します。一般的には2年契約であることが多く、1年未満の契約は期間を定めていないことになります。この契約をする際にはあらゆる状況に備えて特約を定めることになっています。契約期間中に解約した場合に発生する違約金のことや、途中で解約するときの予告期間の定めなどを決めることになります。この契約の特徴としては、契約期間満了時に、正当事由が無い限り契約の更新を貸主が拒むことが出来ないことが挙げられます。正当事由は、入居者が迷惑をかけて入居することが認められない場合や、仕方の無い場合となります。


定期借家契約は契約の更新が定められていない契約であるので、契約満了時に更新の話をせずに速やかに退去してもらうことが出来る契約です。この契約期間は自由に定めることができます。この契約を締結するには、契約書とは別に契約満了時に更新が無いことを示す書類を渡さなければなりません。貸主が借主にこのような説明をしなかった場合は、定期借家契約ではなく普通借家契約に変更されます。借主としては契約更新が出来ないということは、改めて物件を探さなければならなくなるので、その準備をする余裕を与えるためにも契約時にはしっかりとした説明が必要になります。普通借家契約は借主と貸主が相談して期間を定めますが、定期借家契約は貸主の意向により期間が定められます。