賃貸物件の契約期間はよく考える(宮城県/保険計理人/65歳/男性)

僕は宮城県に住む65歳の保険計理人です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りる際に契約内容の確認や、契約期間についての取り決めが行われます。普通借家契約の場合は、借主と貸主の間で話し合って決めることが基本です。この場合は2年と定めることが多いです。しかし、なんとなく2年に定めてしまうと急な転勤などで引っ越すことになったときにトラブルに発展する可能性があります。契約期間は満了していなくても、事前告知の期間さえ守ればいつでも引越しすることが可能です。このことだけを考えれば2年にしておくのが最適と考えられますが、事前告知の期間が三ヶ月前までと決められている場合があります。もしそれまでに申告出来なければ違約金の支払いや、家賃三ヶ月分の支払いが課せられる場合があります。


違約金は契約書に記載されているので、事前申告の期間と併せて確認しておくことが大切です。また、こういったことを懸念しすぎて1年に設定することにもデメリットがあります。契約更新には更新料がかかる場合があり、一般的には家賃一ヶ月分から二ヶ月分となっています。つまり、二年契約に比べる倍支払うことになり、大きな出費になってしまいます。近年では更新料が高いという理由で、契約更新せずに退去する人も多いので、物件によっては更新料が少額であったり免除されている場合があります。そうしなければ入居者を確保するのが難しい世の中になっています。また、定期借家契約は契約期間満了と同時に必ず退去しなければならない契約形態です。