賃貸物件の敷金の精算について(和歌山県/聖職者/33歳/男性)

僕は和歌山県に住む33歳の聖職者です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸一戸建てなどを借りる際には、仲介を依頼する不動産業者を通じて、家主に敷金を支払う必要があります。家賃とは別に設定されている金額で、入居者が退去した場合に、物件の破損箇所などについて、家主から請求された修繕費用に充当するためのもので、通常は、家賃の2ヶ月分とか、3ヶ月分とかいう表記をされています。敷金の金額については、特に家主が自由に設定しているのが現状で、新しい物件ほど、高めに設定されています。入居者は、退去する際に家主から物件の修繕費用を一切請求されなければ、当然全額返却してもらえることになります。しかし、現実的には長い入居年数となることが多いので、生活のなかで破損してしまった箇所や、汚してしまった箇所について敷金から精算されることが通常です。


 敷金の精算については、入居者と家主との間でその負担割合をめぐってトラブルになりやすくなっています。例えば、不動産会社が敷金精算時に立会いをしない賃貸物件は、かなりあいまいで、家主自体も素人なケースも多く、その主張内容には矛盾が生じていることも多いので、注意が必要です。入居者が長く住んでいればいるほど、クロスや、収納の床面など、経年劣化による破損もあるので、その場合はほとんどが家主の負担部分であることになっています。物をぶつけて壁に穴を開けてしまった場合など、明らかに入居者の故意、過失による破損箇所を除いては、全額請求されることはないことにも留意が必要です。いずれにしてもきちんとした不動産管理業者の仲介している物件を選ぶことが重要です。