賃貸物件の更新料が無い物件(愛媛県/テクニカルディレクター/23歳/男性)

僕は愛媛県に住む23歳のテクニカルディレクターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件に住むときに交わす契約には二種類あります。一つは普通借家契約で、もう一方は定期借家契約です。前者の契約は、貸主と借主の間で契約期間を話し合って決めます。一年単位で決めることになっており、一年未満の契約は契約期間の定めが無いとされます。ただし物件によっては一年以上の契約でなければ契約できない場合もあるので注意が必要です。その場合はマンスリーマンションなどの月単位で借りることが出来る物件を選ぶことが大切です。契約更新の方法は自動更新と合意による更新があります。自動更新の場合は規約に定められた期間内に退去の旨を伝えなければ、自動的に契約更新となる方式です。合意更新は互いの意思確認をした上で契約更新か退去かを決めます。


定期借家契約は予め契約期間が定められており、更新が一切無い契約となっています。契約期間満了と同時に借主は退去しなければなりません。もし継続して借りたいのであれば新規に契約をしなおします。更新の際にはどちらの契約形態であっても更新料がかかる場合はあります。更新料は更新手続きの手数料として徴収されます。家賃の一ヶ月分から二ヶ月分が相場となっています。近年ではこれについて裁判が起こされており、その結果更新料は高額すぎなければ徴収が許可されることになりました。つまり、規約に更新料について明記されていれば、借主は貸主に支払わなければならないということです。退去するか更新料払うかはそのときの自分の状況に応じて選ぶことが大切です。