賃貸物件の更新料について(栃木県/フラワーデザイナー/28歳/女性)

私は栃木県に住む28歳のフラワーデザイナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約の更新料については法律(民法、借地借家法等)には特段の決まりはなく、関東地方、関西地方の一部の地域で古くからの慣習として支払われているもので、契約を更新する際に、あらかじめ決められた一定の額(家賃の一か月分など)を借主から貸主に支払うものです。たとえば、2年間の契約で借りた家賃については、2年を経過してその部屋に住み続ける場合には、2年ごとに家賃とは別に更新料が発生することになります。通常、借りる際の賃貸借契約書に定めがあり、それに合意し契約しているため、契約の更新の際に「聞いていないので、支払いを拒否します。」と申し立てても、前述のとおり法律に定めがないため「契約の自由の原則」が優先され、支払いを拒否することはできません。


さて、「契約の自由の原則」とはいったい何をさすのでしょうか。これは、「個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない」という原則のこと一般にさします。また、法律でいう「慣習」とは一般に「習慣とは異なり、人々の間で行われている慣習が法規範としての性質を有しているもの」としています。昨今、更新料は消費契約法に基づき無効になるのではないか、と訴訟がありました。結果として最高裁判所は「更新料が高額すぎなければ有効である。」との判例を示しています。これは「更新料には賃料の補充や前払い、契約継続の対価など一定の合理性があるもの」として最高裁が認めたものです。