賃貸物件の退去時について(山梨県/国家公務員/25歳/男性)

僕は山梨県に住む25歳の国家公務員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


転勤や結婚などで、今まで借りていた賃貸の部屋を退去する場面があると思います。そこで、ここでは退去時に問題になりやすい退去時の費用と敷金の返還について説明します。まず、敷金ですが入居時に家賃を滞納した際や部屋を損傷した際にかかる修繕費用の担保として家賃の1~3カ月分を払っていると思います。この敷金は礼金などとは違い、退去後に戻ってくるのが普通です。普通に生活していて何事もなければ戻ってきます。ただし、わざと照明器具を取り付けるために天井に穴をあけたり、収納棚を作るために壁に穴をあけたりして壊してしまった場合は戻ってきません。しかし、生活上、普通に過ごしていての小さな傷などはペナルティにならないのが賃貸の基本です。


部屋を出る際の費用の相場は、敷金からハウスクリーニング代と故意や過失で壊してしまった箇所をひいた際の金額です。入居時の契約で退去時のハウスクリーニング代は借主が負担することが明記されているのが普通です。敷金についても借主の負担範囲が明記されていたり口頭でも説明をされているはずですので、確認しましょう。つまり、部屋を綺麗に保ち生活していれば、敷金からハウスクリーニング代を引いた金額が戻ってくるということです。もし、部屋の原状回復の負担割合や敷金の返還で大家さんと揉めてしまったら、仲介してもらった不動産業者も入れて当事者同士で話し合って解決するのが一番いいでしょう。それでも解決しない場合は、少額訴訟制度を使うのも方法の一つです。