賃貸物件の退去時の現状回復について(京都府/検察事務官/47歳/男性)

僕は京都府に住む47歳の検察事務官です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を退去するには賃貸契約に則って行う必要があります。多くの場合では、退去する1ヶ月前迄に管理会社または大家さんに申し出る必要があります。この申し出のタイミングを逸すると、余計な家賃を支払うことにもなり注意が必要です。また借り主は、退去時には現状回復の義務があり、一定の部屋の損耗を修繕することになります。この現状回復というのは、通常使用の範囲内での損耗であって、入居の時の状態に戻すというものではありませんが、場合によっては必要以上に修繕費を請求してくることがあります。またその修繕費は返還される敷金から差し引かれます。そのため入居時の状態を記録しておき、必要以上の修繕の義務を負わないようにすると、多くの敷金が返還されます。


なお、現状回復のうち、修繕の必要がないものとしては、壁紙や畳、絨毯などの日焼け。また家具を置いたさいの置き跡。備え付けのテレビや冷蔵庫の後部の壁の汚れや、画鋲の穴などです。一方で負担すべきものでは、台所の油汚れや、飲料をこぼした場合の壁や床のシミ、壁の釘の穴、後付で天井に直接付けた照明器具の跡、壁の落書きなどです。いまたこれらの傷も自分で修繕した場合には、現状回復の義務を果たしたことになる場合もあります。タバコのヤニの汚れやカビなどは現状回復の義務として修繕の対象になることもあります。いずれにしても、貸し主が常識の範囲内で修繕を要求してくるものは、修繕しなければなりませんが、過度な修繕は現状回復の範囲には入らないものです。