僕は福岡県に住む36歳のアナウンサーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
仲介手数料とは不動産会社(宅地建物取引業者)を通して貸したり借りたりする場合に、不動産会社に成功報酬として支払うお金の事を言います。媒介手数料(媒介報酬)とも言います。あくまで成功報酬として支払うもので賃貸の依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要もありません。また不動産の取引契約が有効に成立しなければ媒体が成立したとは言えないので、契約が無効・取り消しとなった時も、宅建業者は報酬を請求することは出来ません。このように宅地建物取引業法では、成功報酬主義が取られています。仲介手数料は上限が宅地建物取引業法で定められています。(宅地建物取引業法第46条)ですから、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められます。
賃貸契約の場合、本来は貸主と借主が家賃一か月分を折半して消費税をプラスした金額を仲介手数料として支払うことになっているのですが、実際は依頼者の承諾を得ているという形にして、借りる側が全額支払う契約になっている場合も少なくありません。大体の場合が重要事項説明書に記載されている場合が多いです。ですが近年ではホームページ上で「仲介手数料無料」や「半額」、「〇%OFF」、「割引」など自社の規定を広告する不動産会社が多くみられるようになりました。法的には賃料の半額ですが依頼者の承諾を得ていることにして全額支払っていたのです。ですが安くする不動産業者が増えたことによって、貸主・借主双方にとってやっと公平なルールに近づきつつあるのです。賃貸契約の場合は、一般的に契約時に仲介手数料を支払うことになっています。