賃貸物件契約時に支払う敷金とは(三重県/インダストリアルデザイナー/56歳/男性)

僕は三重県に住む56歳のインダストリアルデザイナーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りる契約を交わすにあたっては、さまざまな項目からなる初期費用を請求されることが多いですが、敷金はその項目の中のひとつです。一般的な相場としては、借りることを検討している賃貸物件の家賃の一か月分から二か月分ほどを請求されるケースが多くなっています。つまり、家賃5万円の物件を借りる際には、敷金として五万円から十万円を用意しておく必要があるのです。初期費用の中には、礼金や仲介手数料のように、払いきりのお金であり、なおかつこれを不要としている賃貸物件も数多くあり、そういった物件と契約を交わすことでお得な契約をすることができますが、敷金に関しては、特に節約を考える必要がない費用となっています。


これは、敷金が基本的に退去時に返還されるものである、一時預け金といった意味合いの出費となっているためです。ただし、全額が返還されるのか否かは、その賃貸物件でどのような生活をしていたのかによるところがあります。たとえば家賃の滞納をしてしまった際には、ここから費用が差し引かれることがあります。また、室内の備品を壊すなどして原状回復費用が請求された際にも、ここから必要な費用が差し引かれることとなります。しかし、これによって退去時に原状回復費用としてある程度まとまったお金が請求されて、支払いを行なうことができないといった問題が生じにくくなっていることもまた事実です。いざという時のためのお金として、敷金は払っておいて無駄にはならないのです。