私は栃木県に住む42歳の守衛です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件に契約・入居する際に、借りる側が貸す側に支払うお金として「敷金」というものがあります。これは法的には「借りてから、明け渡しを行うまでの間の一切の債務の担保として」という意味があります。ここで言う「債務」とは、未払賃料や損害賠償のことを指します。まず前者は、もしも未払いの賃料がある場合に、この「敷金」がその分として充てられます。また、後者は借りる側が負わなければならない「原状回復義務」というものを履行するために、用いられます。簡単に言えば、ちょっとしたハウスクリーニングや手入れ程度では、修復出来ないキズや汚れがついてしまっている場合に、その修繕に「敷金」が使われます。という意味なのです。
原則として「敷金」というお金は賃料の1・2ヶ月分を徴収されます。退去時に何の問題もなければ、通常はこのお金は全額返還されます。(ただし、近畿地方より西の地方では、部屋を貸してくれる大家さんへのお礼の意味がある「礼金」としての意味を持っているので、ほぼ返還されません。これを「敷引」と呼びます。)ところが、「退去時に問題がない。」状態という認識において、借りる側と大家さんとの間で見解の相違があると、トラブルが起きてしまうことがあります。例えば、畳の色が変色しているなどというのは、経年劣化として認められますが、ちょっとしたキズなどは生活の中で当たり前に出来るものと見るかそうでないかは、個人によって異なります。ですから、そのような問題が起きないように、そのような点を契約時にしっかりと確認しましょう。