関西で賃貸を借りるときに必要な保証金(鹿児島県/船員/43歳/女性)

私は鹿児島県に住む43歳の船員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅を契約するときに関西や九州の一部の地域では、敷金ではなく保証金が必要になることがあります。この保証金は関東の礼金や敷金に代わるものとなる費用です。関東地方の敷金と同じように家賃を滞納したり部屋を汚損したりした時の修繕費用などに当てることになります。この保証金制度の独特なところは敷引という契約になることがほとんどということです。この敷引は保証金のうち退去時には契約時に定めた金額は返却しないというものです。敷金では原状回復の費用によって返還分が変わってきますが、敷引では契約時にあらかじめ定められた分は原状回復の費用の多い少ないにかかわらず帰ってこないことになります。なお賃貸契約更新時の更新料は請求されないことがほとんどです。


なお相場は家賃の半年分から8ヶ月分と敷金に比べると高額になることが多くなります。なお敷引は保証金の約半分程度とされることが多いようです。更新料というものはありませんが、中には長期間住めば敷引の金額が増える契約になっていることもあるので、しっかり確認してから契約する必要があります。その一方で敷金の返還でトラブルになることも多いのですが、敷引では契約時にあらかじめ金額がはっきりしているので、敷金のようなトラブルに成ることは少ないようです。敷引の契約がある場合は通常部屋のクリーニング費用などは正キュされないことが多いのですが、なかにはクリーニング代を別途請求されることもありますから、契約内容にどんな負担分が含まれているかよく確認するようにしてください。